当事務所では、不動産の相続登記だけでなく、その他の相続財産のすべてについて、相続人全員からの依頼を受けて、遺産管理人となって行う「遺産承継業務」をお受けしております。
遺産承継業務とは、相続登記およびその関連手続き以外に、相続人全員からの委任を受けて、預貯金・株式・生命保険等の相続財産の管理・処分を行い、相続人に分配する手続きをサポートする業務です。
いわゆる士業の中で、財産管理・処分業務を行うものとして法令で明記されているのは、司法書士と弁護士だけなのです。
- 戸籍集めだけでも大変、最後までできるか不安
- そもそも遺産がどこにどれだけあるのかわからない
- 相続人が大勢いて、遠方にいる
- 相続人の一人が音信不通、行方不明、認知症
- 知らない相続人が出てきた
- 何から手続きすればいいのかわからない
- 忙しくて時間がない
- 連絡が取れない相続人がいる
- 知らない相続人が出てきた
- 実家がゴミ屋敷でどこに何があるかわからない
- 戸籍の収集、相続関係図の作成
- 相続財産(資産・債務)の調査、財産目録の作成
- 遺産分割方法のご提案
- 遺産分割協議書の作成
- 不動産の登記
- 預貯金・出資金等の解約、払い戻し、名義変更
- 株式・投資信託等の名義変更
- 生命保険金(死亡保険金)・給付金の請求
◆相続税の申告や年金請求手続きについては、提携しております税理士・社会保険労務士等の専門家をご紹介いたします。
-
無料相談
お客様の現状とご希望をしっかりヒアリングさせていただきます。
-
業務内容のご説明
お客様のご希望にそった最適なプランの内容をご説明させていただきます。
費用とスケジュールについてもご説明させていただきます。 -
お申込みと着手金入金
ご納得いただけましたら、申込書にご記入いただき、着手金の入金をお願いいたします。
疑問がある点や不安な点はどんどん質問してください。 -
相続人の調査と相続財産の調査
まず、相続人を確定するために、被相続人の出生から死亡までの全戸籍を調査します。
並行して、相続財産について聴き取りにより確認し、必要な書類を取寄せ、財産目録を作成していきます。
相続人の数と財産がわかると相続税の申告の要否がわかります。
申告が必要な場合は、申告期限(10ヶ月以内)を考慮してスケジュールを組んでいきます。
また、相続放棄等も期間の制限がありますので、この手続きの中で対応していきます。 -
遺産分割協議
遺言によらない場合で、遺産分割協議が必要な場合は、当事務所にて遺産分割協議書を作成しますので、署名捺印をしていただきます。
※印鑑証明書をご準備いただきます。 -
相続税の申告
相続税の申告が必要な方には、ご希望があれば、相続税を専門としている税理士をご紹介させていただきます。
-
各相続財産の名義変更・換金・分配
預貯金・有価証券の名義変更や換金、自動車、ゴルフ場やリゾートホテル会員権などの名義変更手続きを行います。
不動産は相続登記を行い、売却が必要な場合は、その処分もお手伝いいたします。 -
遺産承継業務終了報告
業務の報告を行い、かかった費用と当事務所の報酬金の精算を行い、手続き終了となります。