家族信託
基本的に自分の財産は自分で管理するもの。でも、管理できなくなったら?「家族信託」は名称のとおり家族に財産管理を託します。元気なうちに、判断能力が低下した時の財産管理について備えておきませんか? 基本的に自分の財産は自分で管理するもの。でも、管理できなくなったら?「家族信託」は名称のとおり家族に財産管理を託します。元気なうちに、判断能力が低下した時の財産管理について備えておきませんか?
今から知っておきたい

家族信託とは? 家族信託とは?

「家族信託」は、その名のとおり、「家族に」「信じて」「託す」ことです。

判断能力があるうちに大切な財産を信頼できるご家族に託すことにより、たとえ認知症などにより判断機能が低下した後でも、ご本人の希望やニーズに沿った財産の管理・運用・処分を実現することができるのです。
誰に相談していいかわからない

こんな心配事はありませんか? こんな心配はありませんか?

  • 親が認知症になったら、お金の管理や出し入れができなくなるの?
  • 後見人がついたら、収益不動産の活用や修繕ができなくなるの?
  • 施設に入るため実家を賃貸か売却したいが、できなくなるの?
  • 高齢の親が詐欺にあわないか心配
今から考える

認知症になったらできなくなること 認知症になったらできなくなること

  • 日常的な金銭管理や契約ごとが行えなくなる
  • 大きなお金の入出金(定期預金や株の売買)ができなくなる
  • 不動産の修繕や賃貸管理や売却ができなくなる
  • 介護施設入居費用の支払いができなくなる
早く知っておきたかった

家族信託でできること 家族信託でできること

できること【その1】

「自分の貯めた預貯金を将来の介護や入院にかかる費用に充てたい」

認知症などにより判断機能が低下した場合、自分の口座といえども資産凍結されお金の出し入れができなくなることがあります。
家族信託で解決!
元気なうちに、現金や預貯金を信託することにより、事前に信託契約で定めた用途にお金を使うことができ、介護や入院費用として使うこともできます。
できること【その2】

「親が将来老人ホームに入居する時、実家を売却して老人ホームの入居費用に充てたい」

親が認知症などにより判断能力を失ったら、実家を売却できません。
成年後見人制度を利用して売却しようと思っても、成年後見人や裁判所の許可がなければ実家を売却できません。
家族信託で解決!
元気なうちに、実家を信託することにより、信頼する家族の判断で実家を売却し、その売却代金を老人ホームに入居費用や利用料金に充てることができます。
できること【その3】

「親が詐欺にあわないか心配なので、子どもが管理しておきたい」

認知症による判断能力の低下により、訪問販売や詐欺のターゲットにされ、高額な物品を購入させられたり、投資商品を契約させられることがあります。
家族信託で解決!
家族信託契約で、悪質な詐欺により契約をしてしまうことを阻止することまではできません。けれど、元気なうちに、高額の預貯金などの財産を信託することにより、信託した財産を守ることができます。
上記のほかにも、
  • 障害をお持ちのお子様の「親亡き後問題」の対策として
  • 事前に2代先の承継者を決めておきたい
など、家族信託契約で定めることにより様々な手続きを託すことができます。

お客様のご家族の状況や財産の状況によって、そのご希望やニーズは様々です。
だから、リベルテは「自由設計」

お客様のご家族の事情やご希望をしっかりとお伺いしたうえで、ご本人のご希望やご家族のニーズに沿った柔軟な財産管理や運用を実現できるよう「あなただけのプラン」をご提案させていただきます。

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