- 親から相続した不動産の名義を変えたい
- 亡くなった親の不動産の名義変更をしないで放置しているけど大丈夫?
- 相続人の一人と連絡がとれない
- 相続人の一人が認知症
- 相続人に未成年者が含まれている
- 仕事が忙しくて、平日に役所で必要な書類を集めることができない
- 相続した預金が複数の銀行や郵便局にあり、相続手続きが大変
- 相続人の間で遺産の分け方がまだ決まっていない
- そのままでは売却したり、賃貸に出したりすることができません
- 相続された方が亡くなると次の相続が始まり、相続人の数が増えてしまい、遺産分割協議が難しくなります
- 相続人が認知症になってしまうと、遺産分割協議が難しくなります
- 放っておくうちに相続人の事情や思いが変わり、遺産分割協議が難しくなります
- 公的書類の保存期間が経過して、相続登記に必要な書類が取得できなくなることがあります
今、「売却しようとしたら、不動産が亡くなった親の名義のままで、そのままでは売れないと言われた」「相続登記をしようとしたら、相続人が増えていて遺産分割協議がまとまらない」などのご相談が増えています。
相続から時間がたてばたつほど、必要書類は集めにくくなり、相続人が増えて協議がまとまらないなどのトラブルが起きやすくなります。
できるだけ速やかに名義変更の手続きをしましょう。
相続手続きを後回しにしていたら、兄弟の一人が亡くなり、兄弟の妻・甥姪にも実印を押してもらわなければいけなくなってしまった。
その際「こちらにも相続の権利がある」と財産の配分を要求されたのだが、そもそも両親と一緒に住んでいた家を相続しただけなので、渡すお金はない。
結局、配分のお金を用意するために家を売るしかなく、私自身は引っ越しをすることになってしまった。
親が亡くなった時は兄弟で話がまとまっていたのですが、兄弟の子どもも同じ考えとは限りません。
すぐに不動産の名義変更をせずに放っておくと、相続人が亡くなると新たな相続が発生してどんどん関係者が増えていきます。
関係者が増えると、お互いの利害が対立してまとまる話もまとまりません。
もらえるはずだった財産が減ってしまったり、もらえなくなってしまう可能性もあります。
相続人の思いが一致している「今」こそ、名義変更をしてしまいましょう。
自分で相続登記をしようとしたが、いろいろな書類にハンコを押してもらうために兄弟のもとや役所、銀行を行き来しなければならず、想像以上に時間と手間がかかり大変だった。
その上、不動産を売却しようとした時に道路部分の土地が名義変更できていないことが分かり、また兄弟にハンコを押してもらいに行かなければならず、時間と手間が倍かかり、不動産が高く売れるタイミングも逃してしまった。
「自分でやったら、道路持分だけ相続登記が漏れていた!」という失敗は、よくあります。複雑で面倒な相続手続は、プロに頼めばスムーズにスピーディーに解決できて安心です。
相続はご家庭によって様々な事情がございますので、ご依頼者さま一人ひとりに寄り添った「自由設計」で丁寧な対応を心がけております。
「法定相続情報」とは...
法務局の証明がある法定相続人の一覧図のことです。
法務局に申請をすることで、5年間証明書の発行を受けることができます。
法定相続情報証明書は、様々な相続登記の手続きに使用できます。
預貯金の解約からご自分でしようとしている方、ちょっと待ってください!
預貯金の相続手続きや保険金の請求、保険の名義変更手続きや有価証券の名義変更手続きなど、それぞれの銀行や会社から「個人の出生から死亡までの戸籍」を求められますよね。銀行や会社ごとに何通も戸籍を集めなくても「法定相続情報証明書」を利用することができます。
まずはリベルテにご相談ください。
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無料相談
お客様の現状とご希望をしっかりヒアリングさせていただきます。
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手続きプランのご提案
お客様のご希望にそった最適のプランをご提案させていただきます。
遺産の分け方が決まっていない場合も、ご相談ください。
費用とスケジュールについてもご説明させていただきます。 -
お申込みと着手金入金
すべてご納得いただけましたら、申込書にご記入いただき、着手金の入金をお願いいたします。
疑問がある点や不安な点はどんどん質問してください。 -
調査
⑴相続人調査(戸籍収集・法定相続情報)
⑵不動産調査
住民票・戸籍を収集し、相続関係と法定相続分を確定させます。
ご希望がある場合には「法定相続情報証明書」も取得します。 -
遺産分割協議書の作成
ご希望の内容に応じた遺産分割協議書を作成いたします。
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署名捺印
相続登記の必要書類一式をお渡ししますので、署名捺印をお願いいたします。 ※印鑑証明書をご準備いただきます。
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不動産登記申請
管轄の法務局に不動産登記を申請いたします。
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完了報告
法務局の混雑状況によりますが、登記申請から1~2週間で登記が完成します。
法務局から発行された登記識別情報通知を権利証の形式に調製します。戸籍や相続関係図などとともに、権利証をお届けいたします。 -
アフターフォロー
ご相続された不動産の処分や活用、二次相続対策などもお気軽にご相談ください。
グループ会社や提携税理士事務所とともにしっかりサポートいたします。