お子様がいらっしゃらない方など、遺言がないために残された財産が思いもよらぬ方の手に渡ってしまうケースは多々あります。
また、せっかく遺言を作っても、法律で定められた方式に従っていないために無効となり、結局ご本人の意思に基づいた相続ができないこともあります。
その結果、ご自宅を売却せざるを得なくなった方もおられます。
そうした相続トラブルを発生させないため、遺言作成のサポートをさせていただいております。
財産が多いか少ないかに関わらず、あらかじめ遺言で誰にどのように財産を分けるかを決めておくことで、残された方の争いを未然に防ぐ手立てになります。
大切な人にあなたの「想い」を伝え、残す人、残される人すべての人が幸せになれるよう、安心して暮らせるよう、ご依頼者さまに寄り添ってお手伝いさせていただきます。
- 終活を始めたいけれど、何からすればいいのかわからない
- そろそろ遺言を作成したいけれど、どうすればいいのかわからない
- 自分で遺言を作成したけれど、これで大丈夫か心配だ
- 自分が死んだあと家族に争いごとのないようにしておきたい
- 面倒を見てくれている息子の嫁に財産を残したい
- 不義理な息子には財産を残したくない
- おひとりさま
- 子どもがいないご夫婦
- 籍を入れていないけれど長く連れ添ったパートナーがいる
- 再婚をしていて離婚した元配偶者との子どもがいる
- 子ども達の仲が良くない
- 資産が多い、または資産のうち不動産の割合が多い
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相続人ではない人に遺産を分けたい
(老後の面倒を見てくれた息子の嫁、お世話になった近所の人など) - 遺産が自宅しかない
- ペットのことが心配
ご夫婦には子どもはいらっしゃいませんでした。
ある日、奥様から、ご主人が亡くなられて相談があるとのことで、ご自宅に伺いました。
ご相談は、もう何十年も会ったこともない甥と姪から相続分のお金を請求されているとのころでした。
子どもがいない場合、ご主人の兄弟も相続人となり、その兄弟が亡くなっている場合はその子(甥姪)が相続人となるのです。
しかし、ご主人の遺産はレストラン兼自宅である土地建物のみでした。
結局、甥と姪に相続分のお金を支払うために自宅を売ることになりました。
相続登記をしないまま放置していると相続人の思いが変わっていくこともあります。
「父の介護をしてくれていた兄が家の名義を引き継いでくれたらいい」
そう言っていた兄弟たちも、時間が立つにつれ「やはり自分たちも財産をもらう権利がある」と思いが変わってくることもよくあります。
相続人全員の意見が一致している時に相続登記をしてしまいましょう。
- 「財産はすべて面倒をみてくれたお前に遺すよ。」と言っていた母が、遺言書を作る前に認知症になってしまった。 面倒をみないどころか実家にも返ってこない兄弟と3等分することになるが、遺言書がなければ今更どうすることもできない。
- 母の手書きの遺言書があったが、形式が正しくないと言われ、実行できず、遺言書に書かれていた財産が受け取れなかった。
法的効力のないメモや自筆の遺言書は、何枚あっても役にはたちません!
その遺言書の内容は適切ですか?形式は法的に有効ですか?
リベルテは、「本当に有効な遺言書」の作成のお手伝いをします。
お気軽にご相談ください。
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無料相談
お客様の現状とご希望をしっかりヒアリングさせていただきます。
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手続きプランのご提案
お客様のご希望にそった最適のプランをご提案させていただきます。費用とスケジュールについてもご説明させていただきます。
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お申込みと着手金入金
すべてご納得いただけましたら、申込書にご記入いただき、着手金の入金をお願いいたします。
疑問がある点や不安な点はどんどん質問してください。 -
遺言作成コンサルティング
お客様の状況とご希望を整理し、ご本人様のご希望をかなえながら、残された相続人の方がトラブルにならないよう「安心」な遺言書作成をコンサルティングさせていただきます。
自筆証書にするか公正証書にするか?遺留分については?遺言執行者を誰にするか?など細やかに検討を重ね、最適なプランをご提案させていただきます。 -
遺言書の文案作成
コンサルティングに基づき、法的に有効な遺言書の文案を作成します。
文案が完成したら、その内容について説明し、ご納得いただいたうえで最終確定させます。 -
公証人の手配
公証人の手配、打合せ、日程調整等を行います。
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遺言書作成
公証役場にて、公証人と遺言書を読み合わせのうえ、署名・捺印を行います。
もちろん、リベルテが同行・立会しサポートいたしますのでご安心ください。
自筆証書遺言の場合
公正証書にされない場合でも、自筆証書遺言の作成に立会いさせていただきますので、ご安心ください。
※印鑑証明書をご準備いただきます。 -
完了報告
完了書類一式をお届けいたします。
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アフターフォロー
(1)遺言書の変更について
「遺言書書換えサポート」サービスをご案内します。
(2)遺言書の実行時について
「遺言検認」「遺言執行」サービスをご案内します。